a Memorandum - kellynoble

行政書士有資格者・企業法務経験者kellynobleの覚書

gradual progress

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民法733条1項
女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

これが、平等権の保障(憲14条)や婚姻関係における男女平等(憲24条2項)の規定に反するとして、違憲訴訟が提起された。

民法733条1項の趣旨は、平成7年の最高裁の判決において、
女性が再婚した後に生まれた子について、父親の推定の重複を避けることで、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐこと、と判断されている。
そうであるから、この民法733条1項は合理性があって憲法14条に違反しないとされていた。

ただ、父親の推定についての規定が、もう一つある。

民法772条
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

こちらも、父子関係の推定を、生物学的な父子関係を待たずに決定することで、子の福祉・利益を守る趣旨がある。(勿論、父子関係の否認・関係の不存在の訴えは一定の条件の元可能である。)
この規定を読み込んでいくと、父子関係の推定が重ならない時点は、離婚後100日を超える時点となる。そうすると、離婚後6か月(約180日)の女性に対する再婚禁止の期間について、離婚後100日を超える部分は合理性が欠けるのではないか、と考えられる説も出てきていた。
私も学生の頃(およそ10年前)、憲法の人権規定の講義で、どうも不思議に思えた部分で、かねてから再婚禁止期間か、嫡出推定の期間のどちらかが改正されたほうが、合理的であるなぁと考えていた。(女性だけでなく男性にもまた再婚禁止期間を、社会的意義のある婚姻についての熟慮を行う期間の意味をも込めて設定するのも良いのではないかとも思うが…。)

今回の最高裁判決において、離婚後100日を超える部分は違憲であると判断され、来年の通常国会民法のこの再婚禁止規定の改正が行われる。


今回の判例で感じたことは、物事は速度は遅くとも、着実に進んでいくものだということである。
焦って、ラディカルに物事を変えて、制度が根付かないというよろしくない結果を招くよりは、周囲を見回しながら、リスクや欠点を熟慮してそれらの対策を考えながら、着実に進めていくことの大事さを、より一層感じたものである。