a Memorandum - kellynoble

行政書士有資格者・企業法務経験者kellynobleの覚書

issues

東京都渋谷区が、同性パートナーシップ証明書(証明書発行には、相互に任意後見を行う旨の契約を公正証書により書面を作成すること等条件がある。)発行についての条例を制定し、証明書発行を開始したとのニュースにちなみ、同性婚についての法的論点について考えてみた。



・現行憲法との整合性
憲法24条1項の『両性の合意』による婚姻の解釈について。
「両性の合意」とは、生物学的性別の男女による合意という意味であるか、戦前の『家制度』を否定し婚姻は当事者同士によってのみ成立するとの意味であるか、解釈が分かれている。
このような解釈がある以上、同性婚の導入・安定的な制度の存続には、対国家規範で最高法規である憲法の改正が必要ではないか。

 
・『家族』の意義
日本において、恋愛対象が同性に向いていること、当事者間の合意で恋愛関係にあることは、違法な行為ではないことは明らかである。
(宗教上の理由でこれらを法律上禁止にし、刑罰を科すという体をとっている国もある。)
ただ、同性が『婚姻関係』をとるとなった場合の問題の発生が予測される。

1)『始まり』である婚姻があれば、『終わり』である離婚もあり、離婚時の規定をどのようにするのか。

  財産分与の問題や、養子縁組による子について、同性婚の両親の親権の配分の問題など。

2)子の地位の問題。

3)配偶者控除・扶養控除等の税の優遇の適用の問題。

これらについては、社会として「家族」をどのように定義するのかによって意味合いが変わり、それにより、「家族」「家庭」の定義が重要になると思われる。
(早々に同性婚を認めたものの、運用の段階で問題がちらほら発生し、制度自体の安定性や信頼性に疑いが向けられてしまうのでは、同性婚を制度として成立させる立場にとっては本末転倒になるのではないか。)
『家族』の意義の点については、同性婚異性婚を問わず、 これから考える論点になりうると予想される。

Intro

名前:kellynoble

行政書士有資格者、医療機器等のメーカにて企業法務として勤務経験有り。

自身はGID(性同一性障がい)MtoF(未オペ、ホルモン療法無)でもある。

ここでは、GID等の関連する問題(法律)や、法律一般の事、社会的な事件等について自身が感じていることを中心に記録していこうと考えている。