a Memorandum - kellynoble

行政書士有資格者・企業法務経験者kellynobleの覚書

2015-12-01から1ヶ月間の記事一覧

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headlines.yahoo.co.jp 民法733条1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 これが、平等権の保障(憲14条)や婚姻関係における男女平等(憲24条2項)の規定に反するとして、違憲訴訟が提起された。…