a Memorandum - kellynoble

行政書士有資格者・企業法務経験者kellynobleの覚書

emergency

headlines.yahoo.co.jp

 

日本国憲法の中で欠けている条項である国家緊急権。

平時の統治機構では対処不能な非常な時(戦争・内乱・大規模災害等)に、国家の存立を維持するために、立憲主義を一時停止し、行政権・政府が非常措置を採ることである。

パリのテロを受けて、フランス政府は非常事態宣言を出していると報じられているが、日本で同様の事態に陥った場合、どのようになるのだろうか。

災害対策基本法が整備されていて、国家緊急権は必要としないとする考えもあるが…、

95年に発生したバイオテロ事件である、地下鉄サリン事件の場合、自衛隊災害派遣として出動・事態収拾を行っていたと知った。
地下鉄・地下鉄施設にバイオハザードのかかった物質があることが不自然であるのに、自衛隊の出動の根拠が災害派遣と…、解釈にかなり苦労があっただろうと思う。
パリの様な事態に陥った時に、どのような法の根拠があって出動させればよいのか、というのが疑問の一つ。

また、非常事態の際、収拾には迅速性が強く求められるところ、通常時のような立憲主義体制では対処が遅くなり、国民の生命財産が大きく毀損されてしまう危険性がある。

以上から、対国家規範である憲法に国家緊急権の記載を入れ、立憲主義を通じた人権保障と、行政権・政府の指揮命令による迅速な事態収拾のバランスをとるべきではないかと考える。